第 1 条
当法人は、一般社団法人宇部しらとり会と称する。
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第 1 条
当法人は、一般社団法人宇部しらとり会と称する。
第 2 条
当法人は、会員相互の連携を支援し、親睦を図るとともに、宇部工業高等専門学校(以下「母校」という。)や産業の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第 4 条
当法人は、主たる事務所を山口県宇部市に置く。
第 5 条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する。
第 6 条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第 7 条
当法人の会員は、正会員、準会員、特別会員及び名誉会員とする。
2
正会員は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、(5)に該当する
者については、理事会の承認を受けることを要する。
3
準会員は、次のいずれかに該当する者とする。
4
特別会員は、次のいずれかに該当する者のうち、会長から推薦され、理事会の承認を受けた者とする。
5
名誉会員は、当法人又は母校に対して特に功績のあった者で、会長から推薦され、理事会の承認を受けた者とする。
第 8 条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
第 9 条
正会員の中から選出される20名以上40名以内の者をもって、当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2
社員は、社員候補者選考委員会が正会員を対象として選考した社員候補者の中から、理事会の議決によって選任し、社員総会の承認を得る。
3
社員候補者選考委員会、社員の欠員措置等の社員の選出に関する事項の細目については、理事会が別に定める社員選出規程による。
第 10 条
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
2
当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第 11 条
社員は、次に掲げる事由によって退社する。
2
社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第 12 条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第 13 条
社員総会は、一般法人法及び本定款で定める事項に限り決議をすることができる。
第 14 条
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
3
社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
4
会長は、書面による招集通知の発出に代えて、社員の承諾を得て、電磁的記録により通知を発することができる。
第 15 条
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第 16 条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
第 17 条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第 18 条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2
社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会招集通知に記載された期間内に本会に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
3
社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
4
第1項の規定にかかわらず、次の事項に係る決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第 19 条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第 20 条
社員総会に報告するべき事項について、理事が社員の全員に通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該事項を社員総会へ報告があったものとみなす。
第 21 条
社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第 22 条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第 23 条
当法人に次の役員を置くものとし、当法人の社員の中から選定する。
2
理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3
前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
4
当法人は常任理事を置くことができる。
第 24 条
当法人の理事及び監事の選定は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第 25 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、当法人を代表し会務を総理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、理事会があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4
常任理事は、当法人の会務の運営を管理する。
第 26 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第 27 条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4
理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条で定める理事及び監事の員数に欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事及び監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第 28 条
当法人は、特別顧問及び顧問を置くことができる。
2
特別顧問は、理事会の承認を得て、母校校長及び母校教員の中から会長が委嘱する。
3
顧問は、理事会の承認を得て、正会員の中から会長が委嘱する。
4
顧問特別及び顧問は、会務の執行に関し、会長及びその他役員の求めに応じ必要な助言を行う。
第 29 条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第 30 条
当法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第 31 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 32 条
理事会は、次の職務を行う。
第 33 条
理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2
会長に事故若しくは支障があるときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、副会長がこれを招集する。
第 34 条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第 35 条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
第 36 条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第 37 条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第 38 条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第 39 条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第 40 条
当法人の通常経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
第 41 条
正会員の会費は、終身会費10,000円とし、原則として準会員であるときに納めるものとする。
2
正会員が除名されたときは、既納の会費は返還しない。
第 42 条
寄附金は、理事会の承認を経た後に受領する。
2
寄附金について、寄附者により用途の指定があるときは、その指定に従うものとする。
第 43 条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 44 条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号から第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を事務所に備え置くものとする。
第 45 条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 46 条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第 47 条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第 48 条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 49 条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
第 50 条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
第 51 条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
第 52 条
この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人宇部しらとり会を設立のため、設立時社員磯村尚史外2名の
定款作成代理人である司法書士月本信行は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和 年 月 日