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第1章 総則
第1条本会は、宇部しらとり会(以下「本会」という)と称する。
第2条本会は、事務局を会長が指定する場所に置く。また、支部を置くことが出来る。
第2章 目的及び事業
第3条本会は会員相互の親睦を図るとともに、宇部工業高等専門学校(以下「母校」という)や産業の発展に寄与することを目的とする。
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 会員相互の交流親睦を深める事業
  • (2) 会報の発行
  • (3) 母校を支援する事業
  • (4) 本会ウェブサイトの運営、電子メール等の情報交換事業
  • (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条
  • 1. 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員及び名誉会員とする。
  • 2. 正会員は、宇部工業短期大学卒業者、宇部工業高等専門学校本科卒業生、宇部工業高等専門学校専攻科修了生及び同校に在学した者(但し、第3学年までの課程を修了していること)で理事会の承認を受けた者とする。
  • 3. 準会員は、宇部工業高等専門学校本科及び専攻科在学生とする。
  • 4. 特別会員は、次の通りとする。
    (1) 宇部工業高等専門学校の現教職員
    (2) 宇部工業短期大学の旧教職員及び宇部工業高等専門学校の旧教職員であった者のうち会長から推薦され、理事会の承認を受けた者
  • 5. 名誉会員は、本会又は母校に対して特に功績のあった者で、会長から推薦され、理事会の承認を受けた者とする。
第4章 役員
第6条本会に次の役員を置く。
  • (1) 会長   1名
  • (2) 副会長  2名
  • (3) 理事  10名以内
  • (4) 監事   2名
  • 理事のうち若干名を常任理事とする。
第7条
  • 1. 会長及び副会長は理事会で推薦するとともに承認を得るものとする。
  • 2. 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会及び理事会の議長となる。
  • 3. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるとき、または欠けた時は、あらかじめ指定した順位により、その職務を代行する。
第8条
  • 1. 常任理事は、理事の互選による。
  • 2. 常任理事は、本会の会務の運営を管理する。
第9条
  • 1. 理事は、役員または会員から推薦され、理事会で承認を得るものとする。
  • 2. 理事は、会務の運営実務にあたる。
第10条
  • 1. 監事は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 2. 監事は、会計及び会務の執行を監査する。事は、会務の運営実務にあたる。
  • 3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第11条
  • 1. 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
  • 1. 本会に上記役員の他、理事会の承認を得て特別顧問(1名)と顧問(若干名)を置くことができる。
  • 2. 特別顧問は、母校校長もしくは母校教員の適任者とし、会長が委嘱する。
  • 3. 顧問は、正会員の中から会長が委嘱する。
  • 4. 特別顧問と顧問は、会務執行に関して、会長及びその他の役員の求めに応じ必要な助言を行う。
第5章 会議
第13条総会は、会長が招集し、正会員を構成員として年1回開くことができ、重要事項を報告する。
第14条会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第15条
  • 1. 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事によって構成される。
  • 2. 会長は、必要に応じて、監事、特別顧問、顧問、及び正会員を理事会に出席させることができる。
第16条会長は、年1回理事会を召集し、必要に応じて、臨時理事会を召集する。
第17条 理事会は、次の事項について審議し、議決する。
  • (1) 総会に報告すべき事項に関すること。
  • (2) 会長・副会長の選出
  • (3) 事業計画及び収支予算
  • (4) 事業報告及び収支決算
  • (5) 財産管理及び処分に関する事項
  • (6) 会則の改廃
  • (7) その他必要な事項
第18条理事会は、会構成員現在数の2分の1以上出席しなければ開会することができない。
第19条理事会の議事は、出席者の3分の2以上をもって決し、可不同数の時は、議長の決するところによる。ただし、当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
第6章 会計
第20条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条本会の通常経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
第22条正会員の会費は、終身会費10,000円とし原則として準会員中に納めるものとする。
第23条寄附金は、理事会の承認を経たる後に受領する。
第24条寄附金で、その用途について寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
第7章 設立年月日
本会の設立年月日は昭和38年4月1日とする。
第8章 雑則
この会則は、理事会で出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。
附則この会則は2014年(平成26年)3月1日より施行する。:大幅改正
附則この会則は2017年(平成29年)3月1日より施行する。:第1章第2条改正
附則この会則は2017年(平成29年)7月23日より施行する。:本会名称他、大幅改正
附則この会則は2019年(令和元年)6月15日より施行する。:第3章第5条、第4章第6条、第6章第20条改正

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